1948-05-20 第2回国会 衆議院 治安及び地方制度委員会 第30号
そこで一体、どこから「その他の土地改良事業」までかけるかということになると、やや明瞭ではございませんが、治山、治水事業というのは、やはり一つの独立事業、農地開発事業というのも、これはやはり土地改良事業に含まれるものもありましようし、それぞれ独立の事業、それらをそういうふうに読む、直接には不良地区改良事業というのが、土地改良事業の名詞であるというふうにも読めるのじやないかと思います。
そこで一体、どこから「その他の土地改良事業」までかけるかということになると、やや明瞭ではございませんが、治山、治水事業というのは、やはり一つの独立事業、農地開発事業というのも、これはやはり土地改良事業に含まれるものもありましようし、それぞれ独立の事業、それらをそういうふうに読む、直接には不良地区改良事業というのが、土地改良事業の名詞であるというふうにも読めるのじやないかと思います。
同じ項ですが、第十一の「治山治水事業、農地開発事業、耕地整理事業、公有水面埋立事業、都市計画事業、不良地区改良事業その他の土地改良事業を施行する」というこの文句が、多少解釈によつて疑問を抱きます。